役員報酬という言葉を聞いたことがあるでしょうか。会社の経理部や会計事務所、これから法人を設立する方には確実に知っておかないと後々トラブルに発展しやすいのが今回説明する役員報酬です。税法上のメリットや役員報酬をどのようにして決めるかを解説していきます。
役員とは
会社には様々な人が所属しています。社長、営業部、事務員、アルバイトと立場はそれぞれ違う人がたくさんいます。その中でも役員と呼ばれる人はどの立場の人なのでしょうか。
役員とは「取締役」「執行役」「会計参与」「監査役」「理事」「監事及び清算人」と呼ばれる人達のことを指します。ですので、この方達以外に会社に所属している人は従業員ということになります。
役員報酬は上記の役員に支払われる報酬(給与)ということになります。もちろん従業員に対する給与と同じように社会保険料や源泉所得税の計算を行い、差し引きした額面を役員に渡しています。ですが、役員報酬には従業員の給与とは違い様々なルールが存在しています。
もしそのルールを破ってしまうと税務調査で指摘を受けて延滞税などの罰金を支払わなければなりません。そうならないために次の税法上のメリットと役員報酬の決め方を確認しましょう。
税法上のメリットと役員報酬の決め方
税法上のメリット
役員報酬の税法上のメリットは法人の経費にすることができる点です。
「え、当たり前じゃない?」と思う方もいると思いますが、本来であれば役員報酬は会社の経費にすることは出来ないのです。
法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
国税庁:役員に対する給与
上記の損金とは売上などの収入から差し引かれる経費のことです。
このように本来であれば経費にできない役員に対する給与を定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のどれかを活用すれば経費に入れることができるのです。
役員報酬の決め方
役員報酬の決め方は株主総会議事録に役員報酬を額面いくらにするのか明記することです。
役員報酬は3つの方法のどれかを採用すれば経費にすることはできますが、途中で額面を変更することが認められることは稀です。
ですので、期首がスタートする前に金額をあらかじめ決める必要があります。
株主総会議事録のフォーマットはネットにあるので、ダウンロードして活用しましょう。
役員報酬をうまく活用するには
役員報酬は期首にあらかじめ額面を決めないといけないといけないために、期末で予想以上に会社の利益が出なかったといったこともあります。逆も然りで、期末で予想を下回って利益が出なかったという可能性もあります。
実際に期末にならないと利益はもちろん分かりませんので、役員報酬は最低限自分の生活ができるくらいの報酬にしておいて、キャッシュをしっかりと会社に残しておくという風に方針を決めておいた方が良いでしょう。
また役員賞与という方法で役員に報酬を出すことも可能です。役員報酬を上手に活用して、役員も会社も良い方向に向かっていけると良いですね。
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