接待交際費と会議費の違いとは?

事業をしているとさまざまな取引先と接待で食事をすることなどがあると思います。

そこで今回は特にどちらも食事に関係する経費の接待交際費と会議費について、それぞれの条件や注意点などをまとめてみました。

特に接待交際費は食事以外の費用もそれに該当したり、限度額が定められているのでそのあたりも解説していこうと思います。

目次

会議費と接待交際費の違い

会議費とは

まずは会議費についてみてみましょう。

会議費は取引先との会議のために使う飲食代など会議に関わる費用のこと

会議費は、会議に伴う費用であり、主に社外の人との飲食代や会議室の使用料、資料作成費などが含まれます。会議費には5,000円基準というルールがあります。それは一人当たりの費用が5,000円以下であることです。

例として、取引先との会議で1人あたり4,000円の飲食代がかかった場合、この費用は会議費として全額経費にできます。会議費には交際費のような限度額が設定されていないため、全額が損金算入可能です。

よくある間違いに次のようなものがあります

社内の人間との会議でのみ使用したお茶菓子などを会議費で処理した。

これは会議ではなく福利厚生費になります。社内の人に向けての費用なので会議費には当たりません。

取引先との2人での会議で12,000円使用した費用を会議で処理した。

これは一人あたり5,000円を超えているので会議費ではなく接待交際費になります。

接待交際費とは

接待交際費は、事業を円滑に進めるために必要な支出であり、取引先や事業関係者との親睦を深める目的で支出される費用です。国税庁の概要をまずは見てみましょう。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

参考:国税庁 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

つまり交際費には以下の三つの要件があります

  1. 支出の相手方が事業に関係ある者であること。
  2. 支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであること。
  3. 行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること。

例えば、取引先との会食で1人あたり10,000円の飲食代がかかった場合、この費用は接待交際費として計上されます。ただし、交際費には損金算入限度額が設定されており、超過分は経費として認められません。

会議費と接待交際費の違い

交際費と会議費の主な違いは、支出の目的と税法上の取り扱いにあります。交際費は親睦を目的とした支出であり、限度額が設定されていますが、会議費は会議に伴う必要経費であり、限度額が設定されていません。したがって、会議費は経費計上の面でより柔軟性があります

 法人が会議費で計上するメリット

実は接待交際費として処理するよりも会議費で処理した方が法人にとっては有利になるのです。

先ほどの章で会議費と接待交際費について説明しましたが、接待交際費には損金(法人税法上の経費)に限度額がありますが会議費には限度額が無いからです。

とはいっても接待が多くなる会社もあると思います。その限度額についてしっかりと確認していきましょう。

接待交際費の限度額

接待交際費の限度額ですが、法人の資本金の額でその限度額が変わってきます。

1.期末の資本金の額または出資金の額が1億円以下である等の法人の場合

こちらは一般的な中小企業が当てはまりますが、次に挙げる2つのどちらかを上限として選択できます。

 ①800万円

 ②接待交際にあたる飲食代の50%

このどちらかを上限として選択が可能です。例えば接待交際の飲食代が1,200万円の場合だと①なら800万円が上限で②なら600万円が上限なので①を選択しましょう。例えばそれが1,800万円だと①なら800万円で②なら900万円が上限なので②を選択しましょう。

接待交際の飲食代の50%が①と②の場合でどちらが有利かで選択しましょう

2.期末の資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人の場合

こちらの場合は接待交際の飲食代の50%が法人税法上の損金の上限となります。

会議費の限度額はない

そして接待交際費と比べて会議費は会議に伴う必要経費であるために限度額が設けられていません。

そして実は接待交際費になりそうな費用の中には会議費で処理が可能なものがあります。それは最初の章で説明した会議費の5,000円ルールのところです。つまり一人当たりの費用が5,000円以下であれば接待としての費用も会議費として処理が可能です。

会議費で処理するための保存書類に関する条件は、

(1) 飲食等のあった年月日

(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係

(3) 飲食等に参加した者の数

(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)

これらを記載してまとめておけば税務調査で接待交際費ではないかと指摘されても会議費として認められるでしょう。

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