「個人事業主ってまず何からすれば良いのか分からない。。」「確か税務署に書類を出せばいいって聞いたけど、それって何?」という方はこの記事を読めば、何をどこに提出すれば良いかが分かります。
この記事で分かること
・個人事業主の開業するための届出書は何でどこに出す?
・節税のために提出した方が良い届出書って?
・従業員を雇う人が提出すべき届出書
個人事業主の開業のための届出書
個人事業主になるためには何よりもまず開業届というものを税務署と都道府県税事務所に提出する必要があります。支払う税金には国が徴収するものと地方自治体が徴収するものがあるので二種類提出する必要があります。
個人事業の開業・廃業等届出書
税務署用
これは開業届で開業する人全員が必ず提出するものです。提出先は管轄の税務署で提出期限は事業開始から一ヶ月です。住所によって管轄の税務署があるので、税務署の所在地などを知りたい方|国税庁こちらから住所を入力して自分の税務署はどこにあたるのか確認してください。
県税事務所用(愛知県を例に)
こちらも先ほど同様に開業届になりますが、都道府県用のものです。これは都道府県によってフォーマットが違うので住んでいる場所の管轄の(都道府県)税事務所のHPを見て管轄はどこになるか探しましょう。提出先は管轄の(都道府県)税事務所で提出期限は一ヶ月です。
節税のための届出書
次に紹介するのは節税のための届出書です。これは提出必須ではないのですが、提出した方が節税になるものになりますのでぜひ覚えましょう。
所得税の青色申告承認申請書
これは確定申告の際に所得から65万円の控除を受けられる書類になります。かなりお得なので絶対提出しましょう。提出先は管轄の税務署で提出期限は事業開始から二ヶ月です。
青色事業専従者給与に関する届出書
本来であれば親族に対する支払いは給与として認められませんがこの届出書を提出することで特別に給与として認めましょうという届出書です。つまり支払ったお金を事業の経費として計上できるということです。提出先は管轄の税務署で提出期限は事業開始から二ヶ月です。
従業員を雇う場合の届出書
給与支払事務所等の開設・移動・廃止届出書
従業員を雇う場合にはこちらの届出書が必ず必要です。会社員の方は給料から源泉所得税が天引きされて支給されているのはご存じでしょう。その従業員さんの源泉所得税の徴収・納付をこの事業所で行いますよという届出書になります。提出先は管轄の税務署で提出期限は給与を支払うこととなった日から一ヶ月です。
まとめ
個人事業主になるには色々と提出書類が必要になってきます。紹介したものはどれも大切な書類で出し忘れましたという言い訳は通用しません。提出期限も一ヶ月、二ヶ月と異なるものもありますが、開業してからは何かと忙しいでしょうから開業時にまとめて提出することをオススメします。表にしてまとめたので再度確認してみてください。
届出書 | 提出先 | 提出期限 |
○個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署・都道府県税事務所 | 一ヶ月 |
○所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 二ヶ月 |
○青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 二ヶ月 |
○給与支払事務所等の開設・移動・廃止届出書 | 税務署 | 一ヶ月 |
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