青色申告の承認申請書は個人事業主にとって欠かせない書類になります。これを提出して然るべき処理を行えばそれだけで節税につながる重要な書類になります。今回はその書き方を徹底的に解説していきます。
この記事で分かること
✓所得税の青色申告承認申請書の書き方 ✓提出期限
所得税の青色申告承認申請書の書き方
青色申告のメリット
そもそも青色申告とは何かご存じでしょうか。青色申告とは確定申告で所得を確定させるための申告制度の1つです。もうひとつの方法は白色申告というものがあります。確定申告では1月1日からその年の12月31日の1年間での売上、必要経費、所得を計算しそれにかかる所得税額を申告し納税する一連の流れを行います。その中でこの青色申告承認申請書を提出するとどんなメリットがあるか。それは申告の際の所得(売上ー必要経費)から65万円の控除(差し引けること)が可能になります。これはつまりキャッシュアウトすることなく65万円が必要経費として計算して良いということになります。所得税額にして少なくとも3万円は節税できるのです。ですので個人事業を開業する際は必ず申請書を提出しましょう。
所得税の青色申告承認申請書の書き方
では実際に書類を見ながらどこに記入するか見ていきましょう。
●納税地
住所地は住民票がある住所、居住地は住所では無いが、生活している場所、事業所は仕事場です。基本的には住所地になります。該当するところの○を塗り、住所と電話番号も忘れずに記入しましょう。
●上記以外の住所地・事業所等
記載通り納税地以外に事業所があればその住所を記入しましょう。店舗などを構える方は納税地に現住所をこの欄に店舗の住所を記入しましょう。
●氏名・生年月日
氏名と生年月日を記入しましょう。
●職業
雑貨の小売業、ラーメンの飲食業、コンサルティング業などの該当する業種を記入しましょう。
●屋号
これはあなたの事業の看板名になります。例えば有名牛丼チェーン店の吉野屋の吉野屋という名前です。それぞれの事業所に名前があるようにあなたの事業所(お店)を呼ぶ大切な名前になりますので、しっかり考えて記入しましょう。
●令和__年分以降の…
これは現時点のものを記入しましょう。
●1名称 所在地
名称には屋号を所在地にはその住所を記入しましょう。
●2所得の種類
事業所得の○を塗りましょう。
●3いままでに青色申告承認の取消し…
初めての開業であれば(2)無の○を塗りましょう。
●4本年1月16日以後新たに…
事業を開始した日付を記入しましょう。
●6その他参考事項
(1)複式簿記と簡易簿記の違いは、記帳方法にあり簡易簿記は現金の流れだけを記帳するいわゆる家計簿の延長のような記帳方法で、複式簿記は現金以外の資産科目や損益科目を使用する記帳方法。65万円の控除が受けられるのは複式簿記の方なので○複式簿記を塗りましょう。(2)備付帳簿名は現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・その他の○を塗りましょう。
●___税務署長
左上の箇所です。納税地住所の管轄税務署名を記入しましょう。管轄の税務署がどこか分からなければ税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)こちらから検索可能です。提出日も忘れずに記入しましょう。
これで記入箇所は以上になります。
提出期限
提出期限は最初の年であれば開業から2ヶ月以内に管轄の税務署に提出しましょう。開業届けが1ヶ月以内の期限だからといって後回しにすると絶対に忘れてしまいますので、開業届けと一緒に提出してしまいましょう。提出は管轄税務署の窓口でも郵送でも大丈夫です。
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